詳しすぎる!台湾永住権(永久居留証)の取得条件を徹底解説。
最終更新:2019年10月20日
どーもこんにちは。
台湾マスターです。
いきなりですが、
皆さんは台湾は好きですか?
私は大好きです。嫌いなら長い間台湾にずっと住み続けることはないですね。
さて、こちらでの生活が長くなると、
永住権(永久居留証)の取得
が視野に入ってきます。
この居留証はアメリカのグリーンカードみたいなもんなので、持ってるとビザの更新が必要なく、ずっと台湾に滞在できます。
私も持っています。
今回は、永久居留証(永住権)の取得条件を徹底解説していきます。
これでもか、というくらいに詳しく書いてますので、心してお読みください。
どこのサイトよりも詳しく書いていますよ。
この記事に注目!!
永久居留証(永住権)の基本取得条件
大きく分けて3つのモデルケースがあります。
ケース1(配偶者ビザからの申請)
・台湾国籍を所有する者の配偶者やその子供が合法的に10年以上台湾に滞在していること。
・10年のうち5年は毎年183日以上台湾に滞在していること。
・上記条件が整って2年以内に申請すること。
補足情報(2019年10月20日更新)
先日、この記事を見てくださった方から問い合わせがあり、配偶者ビザも「5年」で申請できるはずだとの連絡を受けました。
そしてもう一度、徹底的に調査したところ、次のことがわかりました。
2007年12月26日以前の入出國移民法の第5章23条には
第 二十三 條 外國人在我國合法連續居留七年,或居住臺灣地區設有戶籍之國民,其外國籍之配偶、子女在我國合法連續居住五年或該配偶、子女在我國合法居住十年以上,其中有五年每年居住超過一百八十三日,並符合下列要件者,得向主管機關申請永久居留
とあり、配偶者は「5年」で永久居留証が取得できるとなっていました。
ただし2007年12月26日以降に条文が改正され、
「合法居留十年以上,其中有五年每年居留超過183日」
となりました。
「10年」に変更となったと言うことですね。
これは現在最新の2016年11月16日公布の入出國移民法第5章25条でも引き継がれており配偶者の永久居留証取得条件はやはり「10年」となっています。
法律上「10年以上」となっていますが、実際に「5年」で取得できるケースがあることをネット記事で確認しましたので、台湾の移民署に休日ですが問い合わせてみました。
すると
配偶者ビザも「連続5年の居住」で永久居留証を取得できる権利を有するということでした!
法律上「10年以上」となっているのに、なぜ「5年」なのか?
と聞いたところ、
担当者曰く、
確かにそう書いてるけど、以前から配偶者(依親)ビザからの永久居留証の申請は「5年」で対応しているよ。なぜそうなってるのかは私はわかんないね。
との回答。
さすが台湾、超アバウトだな!!
で、下にも書いていますが、申請するには簡単に言うと動産や不動産の財力証明が必要とのこと。
いくらくらい必要なのかと聞いたところ、
いくらという規定はないけど、1人でも十分生活できるくらいの財力証明が必要だよ。多ければ多いほどいい。
との回答。
はっきりした金額は教えてくれませんでした。
という事なので、
配偶者ビザからの永久居留証は「5年」で申請可能です。
読者様、ご指摘いただき、ありがとうございました。
ケース2(配偶者ビザ以外からの申請)
・台湾に合法的に連続5年滞在していること。
・毎年183日以上台湾に滞在していること。
・上記条件が整って2年以内に申請すること。
ケース3(梅花卡【梅花カード】と呼ばれる難易度が高い永住権)
下記の4つの条件のいずれかに該当すること。条件によっては台湾における滞在年数は考慮されません。
1.台湾に特別な貢献をした。
2.高度外国人材である。
3.文化、芸術、テクノロジー、スポーツ、産業等の分野で、国際的に認められたコンペティションにて1位を獲ったことがある。
4.投資移民である。
このうち、1,2,4について少し詳しく見ていきましょう。
1.台湾に特別な貢献をした。
(1)「部」(EX.内政部)、「会」(EX.○○委員会)以上の政府機関にて褒章を授与されたもの。
(2)国際組織にて褒章を授与された、又は国際的なコンペで5位以内に入賞し、台湾国内の技術や人材育成に大きく寄与したもの。
(3)台湾の民主、人権、宗教、教育、文化、芸術、経済、金融、医学、スポーツ及びその他の分野で卓越した貢献をしたもの。
(4)台湾の国際的なイメージ向上に寄与したもの。
(5)その他台湾に特別な貢献をしたもの。
2.高度外国人材である。
(1)新興工業、キーテクノロジー、キーパーツ・製品の専門技術を有するもの。
(2)特殊技術・科学技術機関において特異な才能があり、国内外であまり見ないナノテクノロジーやMEMS技術、光エレクトロニクス、IT、オートメーションシステム整合テクノロジー、材料応用技術、高精度センサー技術、バイオテクノロジー、資源開発或いはエコテクノロジー、および先端基礎研究等でパフォーマンスを発揮し、台湾において特別な需要があり、短期間で育成できないような技術を持ち合わせているもの。
(3)管理面で特異な才能があり、国内外であまり見ない道路、高速鉄道、捷運システム、電信、航空、輸送、深海(水中)建設、気象や地震等の分野で特殊な功績があり、台湾において特別な需要があり、短期間で育成できないような技術を持ち合わせているもの。
(4)科学、研究、工業、商業、教育等の分野で特殊な能力があり、台湾の経済、産業、教育や福祉面で実際に効果を発揮し、且つ現在その専門技術により台湾に居住しているもの。
(5)現在或いは過去に国外の大学で客員教授、教授、准教授、助教や研究機関の研究員、副研究員、研究助手として働いており、且つ現在台湾の教育、学術、研究機関に招聘されているもの。
博士号を取得し、以前に国際学術賞を受賞或いは重要な専門著書がある、或いは研究機関にて研究に従事している、或いはテクノロジー機関にて研究開発や管理職に4年以上従事しており、且つ現在台湾の教育、学術、研究機関に招聘されているもの。
(6)産業技術上傑出した実績があり且つ国際認可され、その研究開発による産業技術が実際に台湾地区産業の向上に寄与するもの。
(7)以前にオリンピックやワールドカップで3位以上を獲得したか、大陸別大会で1位を獲得したもの。
以前に各国の代表監督を経験し、指導訓練した選手がオリンピックやワールドカップで5位以内を獲得したか、大陸別大会で3位以内を獲得したもの。或いは、その他特殊な大会にて成績を収め台湾スポーツ選手の競技力を向上させたもの。
(8)その他中央目的事業主管機関から推薦のあったもの。
4.投資移民である。
(1)投資金額が台湾元で1,500万元以上ある営利事業であり、5人以上の台湾人に就業機会を与え満3年経過したもの。
(2)中央政府公債に台湾元で3,000万元以上投資し満3年経過したもの。
どこで申請するのか?
最寄りの移民署にて申請します。台湾各地のサービスステーション(服務站)の住所、電話、FAXについては以下を参照してください。
※田舎すぎる移民署は経験がなく、「よくわからない」と言われる可能性もありますので、直轄市の移民署にて申請手続きをした方が無難です。あるいは中国語がある程度話せるのであれば、はじめに最寄りの移民署に直接電話して聞いてみると良いかもしれません。
臺北市服務站
住所:臺北市中正區廣州街15號臺北市服務站 連結地址
電話:02-2388-5185(代表)
FAX:02-2331-0594
新北市服務站
住所:新北市中和區民安街135號1樓新北市服務站 連結地址
電話:02-8228-2090(代表)
FAX:02-8228-2687
基隆市服務站
住所:基隆市義一路18號11樓基隆市服務站 連結地址
電話:02-2427-6374 (代表)
FAX:02-2428-5251
桃園市服務站
住所:桃園市桃園區縣府路106號1樓桃園市服務站 連結地址
電話:03-331-0409(代表)
FAX:03-331-4811
新竹市服務站
住所:新竹市中華路3段12號1樓新竹市服務站 連結地址
電話:03-524-3517(代表)
FAX:03-524-5109
新竹縣服務站
住所:新竹縣竹北市三民路133號1樓新竹縣服務站 連結地址
電話:03-551-9905(代表)
FAX:03-551-9452
苗栗縣服務站
住所:苗栗市中正路1291巷8號苗栗縣服務站 連結地址
電話:037-322-350(代表)
FAX:037-321-093
臺中市第一服務站
住所:臺中市南屯區文心南三路22號1樓臺中市第一服務站 連結地址
電話:04-2472-5103(代表)
FAX:04-2472-5017
臺中市第二服務站
住所:臺中市豐原區中山路280號臺中市第二服務站 連結地址
電話:04-2526-9777(代表)
FAX:04-2526-8551
彰化縣服務站
住所:彰化市中山路三段2號1樓彰化縣服務站 連結地址
電話:04-727-0001(代表)
FAX:04-727-0702
南投縣服務站
住所:南投縣南投市文昌街87號1樓南投縣服務站 連結地址
電話:049-220-0065(代表)
FAX:049-224-7874
雲林縣服務站
住所:雲林縣斗六市府前街38號1樓雲林縣服務站 連結地址
電話:05-534-5971(代表)
FAX:05-534-6142
嘉義市服務站
住所:嘉義市東區吳鳳北路184號2樓嘉義市服務站 連結地址
電話:05-216-6100(代表)
FAX:05-216-6106
嘉義縣服務站
住所:嘉義縣朴子市祥和二路西段6號1樓嘉義縣服務站 連結地址
電話:05-362-3763(代表)
FAX:05-362-1731
臺南市第一服務站
住所:臺南市府前路二段370號臺南市第一服務站 連結地址
電話:06-293-7641(代表)
FAX:06-293-5775
臺南市第二服務站
住所:臺南市善化區中山路353號1樓臺南市第二服務站 連結地址
電話:06-581-7404(代表)
FAX:06-581-8924
高雄市第一服務站
住所:高雄市前金區成功一路436號1樓高雄市第一服務站 連結地址
電話:07-282-1400(代表)
FAX:07-215-3890
高雄市第二服務站
住所:高雄市岡山區岡山路115號高雄市第二服務站 連結地址
電話:07-621-2143(代表)
FAX:07-623-6334
屏東縣服務站
住所:屏東市中山路60號1樓屏東縣服務站 連結地址
電話:08-766-1885(代表)
FAX:08-766-2778
宜蘭縣服務站
住所:宜蘭縣羅東鎮純精路三段160巷16號4樓宜蘭縣服務站 連結地址
電話:03-957-5448(代表)
FAX:03-957-4949
花蓮縣服務站
住所:花蓮縣花蓮市中山路371號5樓花蓮縣服務站 連結地址
電話:03-8329-700(代表)
FAX:03-8339-100
臺東縣服務站
住所:臺東縣臺東市長沙街59號臺東縣服務站 連結地址
電話:089-361-631(代表)
FAX:089-347-103
金門縣服務站
住所:金門縣金城鎮西海路一段5號2樓金門縣服務站 連結地址
電話:082-323-695(代表)
FAX:082-323-641
連江縣服務站
住所:連江縣南竿鄉福沃村135-6號2樓連江縣服務站 連結地址
電話:0836-23736(代表)
FAX:0836-23740
澎湖縣服務站
住所:澎湖縣馬公市新生路177號1樓澎湖縣服務站 連結地址
電話:06-926-4545(代表)
FAX:06-926-9469
ケース3の梅花カードの申請については、台湾国内で申請する場合は、上記の移民署で申請します。国外から申請の場合は各国に点在する台湾の「領事館」或いは経済文化代表処にて申請が可能です。
申請に必要な書類
永久居留証の申請に必要な書類については上で紹介した
ケース1(配偶者ビザからの申請)
ケース2(配偶者ビザ以外からの申請)
ケース3(梅花卡【梅花カード】と呼ばれる難易度が高い永住権)
で若干異なります。
これについても一つ一つ見ていきましょう。
ケース1とケース2
基本的に準備すべき書類は以下となっています。
1. 永久居留証申請書
2. カラー証明写真1枚彩色照片一張(縦4.5㎝/横3.5㎝)。
3. パスポート&コピー1枚(正本は確認後返却)。
4. 外僑居留証&コピー1枚(正本は確認後返却)。
5. 健康検査合格証明1枚(衛生福利部が国内の病院に向け発表している「健康檢查證明應檢查項目表」(乙表)を使用すること。)
6. 財産或いは特殊技能証明1枚。
7. 直近5年の本国および台湾での無犯罪証明書(警察紀錄證明書)1枚。
→本国での無犯罪証明書は以下のうちの1つを選択し提出のこと。
1.正本とその中国語訳を準備し、いずれも台北駐日経済文化代表処にて認証する。
2.正本を台北駐日経済文化代表処にて認証し、中国語訳文は台湾の公証役場での公証又は民間公証人にて公証する。
3.正本を台北駐日経済文化代表処にて認証した上でさらに台湾外交部で再認証してもらい、中国語訳文は台湾の公証役場での公証又は民間公証人にて公証する。
8. その他証明書。
このうち、健康検査合格証明と本国のいわゆる無犯罪証明については、合法的に台湾に5年以上滞在しており、毎回の出国が3ヵ月以内であれば提出が免除されます。
本国の無犯罪証明は準備が大変なので、免除されるに越したことないです。
配偶者ビザからの申請
配偶者ビザから永久居留証を申請する場合は、上記6の「財産或いは特殊技能証明1枚。」について以下記載の書類の内1つを準備し提出が必要です。
台湾内政部移民署が認定する
1. 国内の収入、納税、動産或いは不動産に関する書類。
2. 雇用主が作成した雇用証明或いは申請者自ら書面にて記述した仕事内容と所得についての書類。
3. 台湾政府機関が認める専門職や技術人員或いは技能検定の証明書。
4. 自立していることや生活面で心配のないことを証明する書類。
上記8の「その他証明書類」については、
・親族関係を証明する書類
の提出が必要です。
配偶者ビザ以外からの申請
配偶者ビザ以外から永久居留証を申請する場合は、上記6の「財産或いは特殊技能証明1枚。」について、以下4つの条件のうち1つをクリアしている必要があります。
1. 直近1年(EX.2019年2月19日に申請する場合、2018年1月~12月を直近1年とする)の台湾国内の平均月給が行政院労工委員会の定める月額最低賃金の2倍を超えていること。
→2019年2月19日現在の月額最低賃金は23,100元のため、月給がその2倍である46,200元を超えていなければなりません。
2. 台湾国内の動産、不動産の鑑定額が500万元を超えていること。
3. 台湾政府機関が認める専門職や技術人員或いは技能検定の証明書を有していること。
4. その他内政部移民署が認定した者であること。
上記8の「その他証明書」については、所有するビザの種類により異なります。
就労ビザの場合
1. 就労許可証(中国語:工作核准函)
2. 一個月以内発行の在職証明
宣教ビザの場合
1. 宗教団体発行の保証書
(1)当人の仕事が無給且つフルタイムであることを明記。
(2)当人が永住権獲得後、台湾での生活面において心配なきことを保証。
2. 当該宗教団体の内政部許可証書或いは法人登記書。
3. 当該宗教団体発行の在職証明。
投資ビザの場合
1. 商業登記証明書(商業登記許可証、商業登記抄本)
2. 株主名簿股東名冊
3. 変更事項登記簿(中国語:公司變更事項登記卡)
4. 経済部投資審議委員会書簡
ケース3:梅花卡【梅花カード】
基本的に準備すべき書類は以下となっています。
1. 申請書
2. カラー証明写真1枚彩色照片一張(縦4.5㎝/横3.5㎝)。
3. パスポート&コピー1枚(正本は確認後返却)。
4. 健康検査合格証明
→以下に注意。
・台湾国内の病院発行の3ヵ月以内の健康検査合格証明であること。(衛生福利部が国内の病院に向け発表している「健康檢查證明應檢查項目表」(乙表)を使用)
・内政部入出国・移民案件審査会にて審査に合格し、台湾入国後に健康検査することも可。
・国外にて検査した場合は領事館や代表処、その他外交部の認める機関にて認証作業が必要。検査項目が不足している場合は、台湾国内で不足分の再検査を実施。
上記以外に、以下のものを準備しなければなりません。
台湾に特別な貢献をした人&高度外国人材
1.中央目的事業主管機関や認可機構発行の証明書
→政府機関発行の証明書・招聘許可証・学術機関発行の証明書、または科学・研究・産業・工業・商業面で傑出した実績或いは特殊な才能等の認可証明書類。
2.台湾に特別に貢献した、或いは高度人材であることの証明書
・台湾に特別に貢献したもの:自身が国家や社会における貢献度合いを証明できるもの、例えば新聞・雑誌等の報道資料や政府機関発行の証明資料が国家や社会また他の分野においてポジティブな貢献が認められるもの。
・高度人材:自身の専門的資料、例えば専門的技能証明・研究開発特許証明・専門的著作物の証明や資格証明(客員教授、教授、準教授や助教の証書)。
3.その他証明書
投資金額が台湾元で1,500万元以上ある営利事業であり、5人以上の台湾人に就業機会を与え満3年経過したもの
1.経済部投資審議委員会、サイエンスパーク(科学園区)及び輸出加工区の投資許可書や証明書。
2.会社変更登記書
3.直近3年の営利事業経営における税滞納無証明及び財務諸表
4.既存の営利事業に投資している場合、直近4年の社員名簿
5.直近3年労働保険に加入している社員名簿
6.その他証明書
中央政府公債に台湾元で3,000万元以上投資し満3年経過したもの
1.中央政府公債の購入証明
2.その他証明書
申請手数料について
ケース1(配偶者ビザからの申請)
申請手数料:10,000元
ケース2(配偶者ビザ以外からの申請)
申請手数料:10,000元
ケース3(梅花卡【梅花カード】と呼ばれる難易度が高い永住権)
・台湾に特別に貢献したもの&高度人材
→申請手数料無料!!
・投資移民
申請手数料:10,000元
永住権(永久居留証)は失効することがあるのか?
あります。
以下のいずれかに該当する場合は失効します。
(1)申請書類に偽りや事実と異なる記載があった場合。
(2)非合法に取得したり、偽造や文書偽造があった場合。
(3)1年以上の有期刑が確定した場合。
→但し過失による犯罪者はこれに限らない。
(4)永久居留期間中、1年の滞在が183日に満たない場合。
→但し、留学・通院やその他の特殊な理由があり移民署の同意があればこれに限らない。
(5)台湾国籍に戻った場合。
(6)台湾国籍を取得した場合。
(7)台湾国籍との二重国籍になった場合。
(8)強制帰国となった場合。
永住権(永久居留証)取得後、日本に帰任した場合、失効してしまうのか?
直接移民署に連絡して問い合わせてみました。結果ですが、
台湾出国後(日本帰任後)5年以内に台湾に入国すれば失効しない
という事でした。
但し、これは就労ビザ経由で永住権(永久居留証)を取得した人に限ります。
法律的根拠が以下ではないかと思います。
七、 放寬取得永久居留之外國人每年在臺須居住一百八十三日之限制,並修正為出國五年以上始撤銷或廢止其永久居留許可及註銷其外僑永久居留證,俾利於延攬外籍專業人士來臺,並落實對永久居留外國人動態之管理。(修正條文第三十三條)
引用元:中華民国内政部ホームページ
2018年2月に私が直接移民署に電話した際、担当者が「最新の情報」だということで教えてくれました。
観光にしろ、出張にしろ、帰任後5年以内に台湾に入国すれば失効しないので、就労ビザ経由で永住権を取得した人にとっては非常にありがたい新制度ですね。
永住権(永久居留証)取得後、台湾人配偶者と離婚したら失効するのか?
失効しません。
永久居留証取得者は台湾人配偶者と離婚しても引き続き台湾に滞在が可能で、仕事の自由もあります。但し、「就労許可証(工作許可)」は各自当局に申請する必要があります。
注意点
台湾あるあるですが、
・頻繁に法律や制度が変わります。
・担当者によって法律の解釈が異なったりすることがよくあります。
なので、あくまでも上記の情報は2019年2月現在の情報となります。
永住権(永久居留証)取得前に、移民署のホームページを確認するか、移民署に電話して最新情報を聞いてみましょう。
国内:0800-024-111
国外:+886-800-024-111
終わりに
永久居留証の取得にあたって、必要書類を自分で準備となるとなかなか難しいかもしれませんが、代行でやってくれる業者もありますので、自分で申請するのが面倒くさい場合は、そういった業者を探し、依頼すればいいかと思います。3万元ほどでやってくれると思います。
勤めている会社が良い会社であれば、会社が費用を負担してやってくれたりします。
永久居留証の取得が視野に入ってきたなら、このサイトを見ながら準備を始めてくださいね。
以上
台湾マスターでした。
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正にどこのサイトより詳しく、非常に参考になりました。
ケース2の場合、ビザ無しで90日以内での滞在を累積して年間183日を超えていれば条件を満たしていることになるのでしょうか?
台湾5年目様
コメント頂きましてありがとうございます!
早速お答えいたします。
質問:ビザ無しで90日以内での滞在を累積して年間183日を超えていれば条件を満たしていることになるのでしょうか?
回答:ビザ無しの場合は、残念ながら条件を満たすことができないですね。
永久居留証取得のキーポイントは
「居留証を所持しているかどうか?」
ということです。
これがいわゆる「合法的」と判断される根拠となります。
コロナ問題でも台湾はまだまだ他の国に比べて安全ですから、ずっと滞在したいですよね。
以上
台湾マスターより。
台湾マスター様
ご丁寧な返信ありがとうございます。
最後に1点質問なのですが、例えば2015年3月1日から5年間居留証ありで台湾に滞在していたとすると、
永住権申請可能開始日としては、2019年1月1日から起算して183日目の日(だいたい6月くらい?)なのでしょうか?
それとも2020年になってからになるのでしょうか?
細かい質問で申し訳ございませんが、いち早く永住権を手に入れたく、もしおわかりになればご返信いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
台湾5年目様
またまたコメントいただき、ありがとうございます。
2015年3月1日に居留証を取得した場合、永久居留証の申請が可能になるのは2020年3月1日以降となります。
早く取得できればいいですね!
台湾マスターより
台湾マスター様
2度に渡りご返信ありがとうございました!
取得できるよう頑張ります!!
詳しすぎる!台湾国籍の取得条件を徹底解説。の記事も書いてほしいです
まる様
コメント頂きありがとうございます!
台湾国籍の記事、確かにネット上ではあがってませんよね。
私も以前に調査したことがありましたが、面倒くさくて途中で断念しました。(笑)
時間とやる気がでましたら、「詳しすぎる!台湾国籍の取得条件を徹底解説。」の執筆に挑戦します!
以上
台湾マスターより。