マジメな話題から笑える小噺まで。ニッチな台湾を紹介します。

台湾の道路や公園、犬の糞多くね?法律は?罰金とかあるの?

台湾の道路や公園、犬の糞多くね?法律は?罰金とかあるの?

どーもこんにちは。

台湾マスターです。

さてさて、以前に「台湾の野良犬多くね?データから考察します。」という記事を書きました。この記事では日本と台湾の野良犬の数の比較等を行ったのですが、結果、わかったこととして台湾は野良犬が確かに多いです。

野良犬の数が多いという事は、お察しのとおり処理されない犬のうんちもその分多いわけですよね。

今回は犬の糞放置に対する法律や罰金について書こうと思います。

Advertisement

台湾は犬の糞をしょっちゅう見る気がする。

私は台湾北部に住んでいるのですが、道を歩いているとよく犬の糞を見ます。さすがに台北のビル街とかデパートのそばとか、人がワンサカいる賑わっている場所では犬の糞が落ちていることはありませんが、住宅地や都市から離れた郊外の道端、そして公園ではよく見かけます。

台湾に来たばかりの15年程前の記憶たどると、公園なんかの緑地にはカンボジアの地雷のごとく犬に糞が落ちていました。今は以前と比べるとだいぶ減りましたが、それでもまだまだ

「ZERO UNCHI-MINE」は達成できていません。

台湾に観光で来られた方のなかにも、台湾でうんちふんじゃった人、割りといるんじゃないかと思います。もしそんな方がおられたら是非コメント欄にコメントいただければと思います。

台湾に来たばかりの時は、しょっちゅう犬の糞を踏んでました。

なぜしょっちゅう踏んでしまっていたかというと、道を歩くときに下を見るという習慣がなかったからです。

そらそうですよね、道を歩くときはしっかり前を見て歩く様に教育されてましたから。

ここだけの話、故・坂本九さんがもし台湾に来たらもれなくうんちをたくさん踏んじゃうと思います。

台湾の道を歩くときは、

前を見つつ、下も確認しながら歩かないといけません。

そこらへんに犬のうんちという名の地雷があるので、今では下を注意しながら歩く習慣が身につきました。

それでもたまに踏んでしまいます。

恐るべしうんち。憎っくきうんち。

んちうんちと小学生が喜びそうな文章で大変恐縮ですが、

踏んでしまった時の精神的ダメージって結構きついですよね。

一人でいるときに踏んだ場合、まだなんとか耐えれますが、友人や同僚と一緒の時に踏んでしまったらもう、顔から火が出るほど恥ずかしいですよね。

しかも友人の車に乗せてもらってた時とか、会社の営業車で同僚と外回りしてた時に踏んでしまったらもう最悪ですよね。周りに水があればいいですが、水があるとは限らないですし、尚且つ靴底の溝が深い靴を履いてた場合なんか、

一人でタクシーなりなんなりで帰って!と言わんばかりな顔をされますよね。

汚らしい靴で聖域を汚すなと。まあそういうことです。

とにかく、台湾では犬の糞を踏んでしまう機会が多く訪れるわけですが、結局のところ、なにかしらの罰則はないんですかね?

日本で犬の糞を始末しなかったらどうなるか?

日本では何より周りの目がものすごい気になります。またある程度のモラルもありますから、飼い犬を散歩に連れて行くときはうんち袋や新聞紙、水など、「うんち処理ツール」を携帯しますよね。

で、犬がうんちをするそぶりを見せようものなら、すかさず新聞紙を敷いたりして対応しますよね。

なので、日本において一般的には犬の糞を放置することはあまりないと思います。少なくとも人通りが多い場所において堂々と犬の糞を放置する人は基本的にいないでしょう。もちろん例外があるでしょうが。。

で、少し調査したところ、犬の糞を適切に処理せずに放置した場合、以下の法律に抵触します。

軽犯罪法

公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

軽犯罪法第1条27項

犬の糞はこれに該当するため厳密にいえば犯罪です。ただし、実際に適用されることはほぼほぼないようです。

廃棄物処理法

いわゆる廃棄物処理法では、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定義しています。
(廃棄物処理法第2条1項)

したがって、形式的には、犬のフンは廃棄物に該当し、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(同法第16条)との定めがありますので、これに違反すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられることになりそうです。
(同法第25条1項14号)

引用元:【弁護士が解説】犬が散歩中にしたフンにまつわるトラブルについて

とのことなので、犬の糞を放置した場合、厳密にいえば5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性がある、非常に重い罪です。ただし、犬の糞の放置でこの法律が適用されることもほぼほぼなさそうです。

条例

地域によっては条例があり過料や罰金が科せられる恐れがあります。例えば、大阪の泉佐野市では

犬フン等の放置
過料・・・ 10,000円(平成26年10月1日改定)
対象となる区域 ・・・ 市内全域の公共地

引用元:泉佐野市ホームページ

と定められています。

実際には犬の散歩時に「うんち処理ツール」を携帯していない人をみれば袋を渡すようにしたりして、未然防止の啓発に重きを置いているとのことで、積極的に過料を科したりはしないようですが、悪質な場合は摘発されます。

とまあ、以上の3つに抵触するわけなので、十分な注意が必要ですね。

Advertisement

台湾で犬の糞を始末しなかったらどうなるか?

では台湾ではどうでしょうかね?

台湾では「廃棄物処理法(廢棄物清理法)」に抵触します。

家畜或家禽在道路或其他公共場所便溺者,由所有人或管理人清除。

訳文:家畜や家禽が道路或いは公共の場所で糞をした場合、所有者或いは管理人が処理すること。

引用元:廢棄物清理法第11条6項

これに違反した場合はどうなるでしょうか?同じ廃棄物処理法第50条により罰せられます。

有下列情形之一者,處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰。經限期改
善,屆期仍未完成改善者,按日連續處罰:
一、不依第十一條第一款至第七款規定清除一般廢棄物。

訳文

以下の者については台湾元1,200元以上6,000元以下の罰金に処す。改善期限が過ぎ、それでも改善が無かったものについては日ごとに連続して罰するものとする。

一、第11条1項から7項での規定に依らず一般廃棄物を処理した者。

引用元:廢棄物清理法第50条

以上となっており、犬の糞を適切に処理せず放置した場合、

1,200元以上6,000元の罰金を科されます。(約4,400円~22,000円)

実際に台南市では2017年12月までに46件摘発されたとニュースになっています。

個人的にはもっともっと摘発してもらいたいですよね。

台湾全土で「ZERO UNCHI-MINE」に向けてもっと積極的に動いてもらいたいです。

終わりに

台湾は本当にいい場所です。いいところもいっぱいあります。文化にしても人柄にしても私は大好きです。

ただし、

犬のうんち問題だけは何とかしてもらいたいですよね。

その前に野良犬問題も片付けないといけないんでしょうが。。。

とにかく、

NO MORE UNCHI

ZERO UNCHI-MINE

これを目指しましょう。

以上

台湾マスターでした。

 

Advertisement