台湾労働基準法改正について
2018年3月1日から、台湾の労働基準法が改正されました。
台湾で働いてる皆さん、特に経営者の皆さん要注意ですよ!!
台湾はコロコロ労働基準法が改正されるからそれの対応が大変なんです。前回は去年にブラック企業撲滅を掲げ、2017年1月1日に改正されました。かなり労働者寄りになったので、経営者は頭を痛めてました。
そのうちの1つが、7日間連続勤務の禁止。要するに6日間働いたら、その次の日は絶対に休みを入れないとダメ!!休まないと、ただじゃおかねえぞ!というものでした。
もう一つが、休日出勤で、休日にたった1時間しか働かなくても、会社は半日(4時間)の残業代を支払いなさい。5時間働いたら1日(8時間)の残業代を支払いなさい。という、経営者泣かせの法律でした。もちろん労働者側はラッキー!!でしたが。。。
そしてもう一つ。
残業は1ヶ月46時間を超過してはダメ!!超えたらお仕置きよ。という法律。こちらも経営側にとって非常に不利な法律でした。もちろん、労働者保護の観点からいえば、いい法律です。ただし、繁忙期どうすっぺ?46時間のみの残業なら繁忙期の仕事量こなせないべ。という意見が出たり。労働者側も、残業代が46時間までしか出ないなら、給料へるっぺ。という意見が出てました。
こんな状況から去年の1月から企業は労働者を余分に雇う必要が出て、労働コストが大幅に上がり、利益を減らす。という事態になり、経済団体は政府に改善を要求しました。そんで、すったもんだがあって改定されたのが、今回3月1日から施行される新・労働基準法なのであります。
基本は、残業時間とか休日について、経営側と労働組合側が話し合って決めてちょ。労働組合がない会社は、労使会議で決定してちょ。っていう風に変更になりました。
引用元:ジェトロのホームページ
ここで、ワンポイント中国語レッスン
ブラック企業:血汗工廠(xie3 han4 gong1 chang3)
今回はここまで。
日本の労働基準法はこれ
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