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LCC、自己都合でキャンセルしても払い戻しできるの?

LCC、自己都合でキャンセルしても払い戻しできるの?

こんにちは。

台湾マスターです。

今日テレビを見ていたら興味深いニュースを見たので皆様にもご紹介しますね。

今、LCCがた〜っくさん飛んでますよね?

台湾−日本間でもかなりのLCCが飛んでいます。

例えばピーチ、ジェットスター、スクート・タイガーエア、バニラエアがありますね。

そんなお買い得なLCC、もし一番安いプランを選んだ場合、

チケットを自己都合でキャンセルしたら、料金は全額没収ですよね。払い戻しなんてできないですよね?

今回、その制度に意義を唱えた台湾の猛者がいました。

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問題発生の経緯

蘇さんという男性が昨年4月に日本から台湾に帰る際、事前に9144元(日本円約3万3千円)でバニラエアの「シンプルバニラ」プランでチケットを予約しました。その後出発2週間前に訳あってキャンセルしたところ、払い戻しをしてもらえず全額没収されたため、バニラエアの台湾代理店である「萬鈞旅行社」を相手取り、訴訟を起こしました。

蘇さんはチケット予約の際、キャンセル時に払い戻しがされないとの説明を受けていないとし、また日程変更の際はまずチケットをキャンセルしてはじめて日程を変更できるものと思っていたと主張。さらにお金を払って追加した受託手荷物の料金も払い戻しされないのはおかしいと訴えたんですね。

バニラ側は「シンプルバニラ」と「わくわくバニラ」については予約確定後キャンセルや払い戻しができないことは蘇氏もはっきりと理解していたはずだと主張しました。また、ホームページのスケジュール管理画面には「日程変更と追加サービス」そして「キャンセル」は別に分けて設置しているため、キャンセルしてから日程変更ができると思っていたとは考えられないとも主張しました。また、キャンセル時には「同意する」、「次へ」などのステップがあり前後に4回も「払い戻し不可」と注意喚起しているとも主張しています。

さて判決はいかに?

判決

チケット代金9144元のうち、バニラ側はその4分の1に当たる2914元を蘇氏に払い戻すように命令しました。

理由

バニラエア等のLCCはコストをなるべく抑えた上で、安い料金でチケットを消費者に提供しているため、払い戻しの規定を厳しくしているのは大いに理解できるが、追加で付けた受託手荷物の費用とサービス料に対しては、蘇氏が実際に使用したものではなく、その分の費用が全体の4分の1を占めていたため、2914元を払い戻すようバニラ側に命令しました。

其の後

メディアによると蘇氏と連絡が取れず、彼の感想を聞くことはできなかったが、バニラエアについては「裁判所の判決を尊重します。」と優等生発言したとの事。

個人的感想

うーん。蘇さんの考えもわからなくはないけど、基本「払い戻しは不可」ってデカデカと注意書きがありますからねえ。訴えるほどではないかとも思いますが、でもこの判決が出たからには、今後もっと色々な訴訟が増えるかもしれません。

何れにしても、今後何かの手違いでLCCのチケットをキャンセルしてしまい、そのチケット代に追加した受託手荷物の費用やサービス料が入っていた場合、その分のお金は払い戻してもらえる、という事になりますね。「場所は台湾に限る」ですが。

以上

時事問題でした。

 

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